民泊オーナー【住宅宿泊事業者】として都道府県知事に届出が必要です。
届出するにあたり、下記要件を満たす必要があります。
●住宅の定義要件を満たしている
●「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の設備が備わっていること
●(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
のいづれかに該当していること
●1年間の宿泊日数が180日を超えないものとする
民泊オーナーの住宅宿泊管理業務は
1.宿泊者の衛生の確保
2.宿泊者の安全の確保
3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4.宿泊者名簿の備付け等
5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
の説明
6.苦情等への対応
などがあります。
次のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。
1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合
また上記要件に該当しなくても住宅宿泊管理業務を民泊オーナー自ら行う場合を除き業務を委託することができます。
オフィスエーアンドオーでは、【既に所有している物件で民泊を始めたい方】や【物件を購入して民泊を始めたい方】に対して
●民泊が可能な物件かどうかの判断
●改修やリフォームが必要な場合のご相談
●都道府県知事への届出書類作成のお手伝い
●業務の委託契約
など、安心して民泊を始められるためのサポートをしています。