民泊サポート(住宅宿泊事業)

民泊はじめてみませんか

民泊をはじめるには?

民泊オーナー住宅宿泊事業者として都道府県知事に届出が必要です。

 

届出するにあたり、下記要件を満たす必要があります。

 

 

●住宅の定義要件を満たしている

  ●「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の設備が備わっていること

  ●1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
  (
2)「入居者の募集が行われている家屋」
  (
3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

   のいづれかに該当していること

 

1年間の宿泊日数が180日を超えないものとする


民泊オーナーとなったらやるべきこと

民泊オーナーの住宅宿泊管理業務は

 

1.宿泊者の衛生の確保
2.宿泊者の安全の確保
3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4.宿泊者名簿の備付け等
5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

  の説明
6.苦情等への対応

 

 

などがあります。


住宅宿泊管理業務の委託

のいずれかに該当する場合は、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。

 

1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合

 

 

また上記要件に該当しなくても住宅宿泊管理業務を民泊オーナー自ら行う場合を除き業務を委託することができます。


民泊サポートとは

オフィスエーアンドオーは、に所有している物件で民泊を始めたい物件を購入して民泊を始めたいに対して

 

●民泊が可能な物件かどうかの判断

●改修やリフォームが必要な場合のご相談

●都道府県知事への届出書類作成のお手伝い

●業務の委託契約

 

 

など、安心して民泊を始められるためのサポートをしています。